○農地の形状変更に関する事務取扱要領
平成19年11月5日
農業委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、農地を埋め立て、又は切土により形状変更する場合の取扱いを定めることにより、無断転用及び隣接地との紛争を防止することを目的とする。
(報告)
第3条 農業委員会事務局は、前条の規定による届出を受理した場合には、現地調査を行い、定例会等で報告しなければならない。
(報告後の現地確認)
第4条 農業委員会は、届出が提出された農地について1年以内に現地確認を行うとともに、耕作されていない場合は、有効利用を図るよう農地の所有者に指導するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月4日農業委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。