○黒潮町農業経営構造対策事業費補助金交付要綱
平成19年3月30日
訓令第130号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町農業経営構造対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町長は、担い手の確保・育成を図るため、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知)、強い農業づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付け16生産第8262号農林水産省大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長、経営局長、農村振興局長通知)に基づいて行う事業に要する経費につき、農業協同組合(同連合会を含む。)、土地改良区(同連合会を含む。)、農業委員会その他農業者が組織する団体(以下「農協等」という。)等(以下これらを総称して「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、黒潮町農業経営構造対策事業費補助金(黒潮町経営構造対策事業)交付申請書(様式第1号)1部を町長に提出するものとする。
2 前項の申請を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金交付の目的を達成するため補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業者は、次に掲げる事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ黒潮町農業経営構造対策事業費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)1部を町長に提出し、承認を受けなければならないこと。
ア 事業種目又は施設等メニューについて新設し、若しくは廃止する場合
イ 事業主体を変更する場合
ウ 補助率の異なる事業、事業種目又は施設等メニューの相互において、経費を用する場合
エ 事業の施行箇所又は当該事業による施設等の設置場所を変更する場合
オ 別表の黒潮町農業経営構造対策事業の項の経費ごとの補助金の増若しくは30パーセントを超える減の場合及び事業種目又は施設等メニューごと(当該整備施設等が二つ以上の設計となる場合は設計単位ごと)に事業費若しくは事業量又は補助金の30パーセントを超える増減の場合
カ 工事費から工事雑費へ流用する場合
キ 事業の主要工事等の内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等を変更する場合
(2) この補助金に係る法令、規則、要綱及び要領に従わなければならないこと。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、これらの収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理台帳(様式第3号)その他関係書類を整備保管し、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従がって、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間内(大蔵省令に定めのないものにあっては、農林水産大臣が別に定める期間内)において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、1件当たりの取得価格が50万円未満の機械・器具であって、補助金等の交付の目的を達成するために特に必要ないと認められるものは、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町農業経営構造対策事業費補助金(黒潮町経営構造対策事業)実績報告書1部を当該補助事業の完了した日から20日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月5日までに提出できるものとする。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町農業経営構造対策事業費補助金仕入れに係わる消費税等相当額報告書(様式第1号の2)により速やかに町長に報告するとともに、町長の納入通知を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第5号による概算払請求書1部を町長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第9条 補助事業者は、事業実施に当たり、物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 経費 | 補助率 |
黒潮町農業経営構造対策事業 | 1 黒潮町経営構造対策事業費 (1) 事業費 農業協同組合、公社、土地改良区、農業者の組織する団体、第三セクター等が経営構造対策事業実施計画に基づいて行う事業に要する経費 |
|
【事業種目】 ア 経営構造施設等整備事業費 (ア) 土地基盤整備事業 (生産基盤) | 事業に要する経費の | |
a 区画整理 | 7/10以内 | |
b 畦畔整備 | 〃 | |
c 用排水整備 | 〃 | |
d 農道 | 〃 | |
e 農地保全整備 | 〃 | |
f 交換分合 | 〃 | |
(環境基盤) |
| |
a 連絡道 | 5/10以内 | |
b 建物用地整備 | 〃 | |
c 体験農園整備 | 〃 | |
(イ) 施設整備事業 |
| |
a 新規就農者研修施設 | 5/10以内 | |
b 高生産性農業用機械施設 | 〃 ※1 | |
c 乾燥調製貯蔵施設 | 〃 ※2 | |
d 米麦流通合理化施設 | 〃 ※3 | |
e 育苗施設 | 〃 | |
f 農畜産物集出荷貯蔵施設 | 〃 | |
g 農畜産物処理加工施設 | 〃 | |
h 高品質堆肥製造施設 | 〃 | |
i 農業用水施設 | 〃 | |
j 新技術活用種苗等供給施設 | 〃 | |
k 経営継承円滑化支援施設 | 〃 ※4 | |
l 経営高度化支援施設 | 〃 | |
m 地域農業管理施設 | 〃 ※5 | |
n 農業気象高度利用施設 | 〃 ※5 | |
o 農林漁業体験施設 | 4/10以内 | |
p 産地形成促進施設 | 5/10以内 | |
q 地域食材供給施設 | 〃 | |
r 総合交流拠点施設 | 〃 | |
s 女性アグリサポートセンター | 〃 | |
t 高齢者農業活動支援施設 | 〃 ※6 | |
u 未利用資源活用施設 | 〃 | |
(ウ) 特認施設整備事業 |
| |
a 複合経営促進施設 | 5/10以内※7 | |
イ 経営構造施設等整備附帯事業費 |
| |
(ア) 経営構造施設等整備附帯事業 | 5/10以内 |
備考
※1 農業用機械及びその附帯施設にあっては、3分の1以内(水稲直播機、細断型ロールベーラー、稲発酵粗飼料用ロールベーラー、家畜ふん尿の処理利用に係る機械を除く。)
※2 カントリーエレベーターにあっては、施設の計画処理量1トンにつき交付金122.5千円、計画処理量が2千トン未満の場合は交付金157.5千円を上限とする。
※3 集排じん設備、乾燥調整後の生産物の処理加工施設、副産物処理加工施設及び建設並びにこれらの附帯施設及び基礎工事にあっては、3分の1以内
※4 対象となる機械及び施設は、残存耐用年数が施設にあっては5年以上、機械にあっては2年以上のものとし、整理合理化通知に示された基準を適用しないものとする。
※5 一設備として整備される情報端末(音声告知及び受信端末、パソコン端末等)は、農業協同組合等農業関係機関所有の施設のほか、地域集会所等必要最小限の公共的役割を有する場所に設置するものに限定して交付の対象とするものとする。
※6 ホームヘルパー活動等の体制が整備されており、かつ、健康管理機能に係る施設面積が、当該施設の総面積の2分の1以下のものとする。
※7 地域農業の担い手育成及び確保を目的として町長が特に必要と認めた場合