○黒潮町インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱
平成18年9月28日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が実施するインフルエンザの予防接種における自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 証明書の交付対象者は、本町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項に規定するインフルエンザ予防接種の対象者のうち、接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているものとする。
(証明書の有効期限)
第5条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度の末日とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、証明書の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月5日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。