○黒潮町行財政改革推進本部設置規程
平成18年9月28日
訓令第107号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した行財政改革の推進を図るため、黒潮町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 本部の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱・集中改革プランの策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(本部の組織)
第3条 本部は、町長、副町長、教育長及び各課長等の管理職をもって組織する。
(1) 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
(2) 本部長は、本部を統括する。
(3) 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第132号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。