○黒潮町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
平成18年6月30日
条例第204号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、黒潮町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し、国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を指揮監督する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、町の職員のうちから町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(支部)
第5条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に支部を置くことができる。
2 支部に属すべき本部職員(以下「支部職員」という。)は、本部長が指名する。
3 支部に支部長を置き、支部長は、支部職員のうちから町長が任命する。
4 支部長は、支部の事務を掌理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。