○黒潮町都市計画審議会設置条例
平成18年3月20日
条例第168号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、黒潮町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、同条第3項の規定に基づき審議会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 4人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は町の住民 2人以内
3 委員は、再委嘱されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査、審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第6条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長の指名した委員5人以内をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会に準用する。
(幹事)
第7条 審議会に審議会の会務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、都市計画事業担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。