○黒潮町請負工事監督規程
平成18年3月20日
訓令第87号
(趣旨)
第1条 この訓令は、工事の請負契約の適正かつ円滑な履行を確保するための監督の実施について必要な事項を定めるものとする。
(工事監督職員)
第2条 工事を請負契約の方法により施行するときは、当該工事の現場において、請負人に対し直接施工技術を指導させ、及び工事を監督させるため、工事監督職員(以下「監督職員」という。)を命ずるとともに、書面をもってその氏名を請負人に通知しなければならない。
2 町長は、同一の現場について2人以上の監督職員を命じた場合は、そのうちの1人を主任工事監督職員として指名するものとする。
(服務)
第3条 監督職員は、その職務を行うに当たっては、関係諸規則等に従い、町長の指揮監督に忠実に服さなければならない。
(一般的任務)
第4条 監督職員は、その職務を執行するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 工事請負契約書、設計書(図面を含む。以下同じ。)及び仕様書(現場説明書を含む。以下同じ。)に基づき、工事が完全に施行されるよう常に工事現場の状況を把握すること。
(2) 工事現場に臨んでは、請負人に対し設計意図を正確に伝え、疑問点は親切に指導し、技術的に完全な工事が行われるよう適切な指示を与え、また、その徹底を図ること。
(3) 関係行政機関その他地元住民等との連絡協調に留意し、いたずらに紛争等の起こらないよう配意すること。
(検査の立会い)
第5条 監督職員は、黒潮町請負工事検査規程(平成18年黒潮町訓令第88号)による工事検査職員が行う検査に立ち会い、その業務に協力しなければならない。
(安全)
第6条 監督職員は、工事現場における危害予防については、請負人に対して仕様書に定められた安全対策を励行するよう監視するとともに、自らの安全についても十分注意しなければならない。
(交替)
第8条 監督職員が交替するときは、前任者は、次条に規定する書類、帳簿その他工事に関する事項を引き継ぎ、その結果を町長に報告しなければならない。
(備付け書類及び帳簿)
第9条 監督職員は、職務に従事するに当たっては、当該工事に関する次に掲げる書類及び帳簿を整理しておかなければならない。
(1) 工事設計書
(2) 工事工程表
(3) 仕様書
(4) 工事日誌
(5) 工事写真
(6) 工事打合せ書
2 工事監督職員は、前項第1号の規定による工事設計書を関係職員以外に閲覧させてはならない。
3 工事日誌の材料検査欄に記入する材料の範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) セメント、生コンクリート、アスファルト、塗料、石材、ブロック、上置砂利等
(2) 鋼材(鉄線、釘等を除く。)、木材、杭類その他主要材料のうち完成検査の際に確認できないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、製品類で重要と認めるもの
4 工事監督職員は、第1項第5号の規定による工事写真については、工事の経過、工事の完成後外面から明視できない部分の施工状況等を明らかにするため、自ら又は請負人において撮影したものを整理しておかなければならない。
(工事の報告)
第10条 工事監督職員は、工事の実態を把握するため、請負人から工事報告書を提出させ、これを工事監督の資料とするものとする。
(工事の促進)
第11条 工事監督職員は、第9条第1項の規定による工事工程表に基づき、常に工事現場の適正な管理に留意し、工事の促進に努める。
(細部設計図、原寸図等)
第12条 工事監督職員は、必要があるときは、設計書又は仕様書に定められた事項の範囲内において細部設計図又は原寸図を作成して請負人に交付し、又は請負人が作成した細部設計図若しくは原寸図を検査して承認を与えなければならない。
(検査)
第13条 工事監督職員は、請負人の施工する測量、丁張、床堀、基礎、型枠及び諸工作物については、現場において立会いの上、検査を行わなければならない。
(改造の請求)
第14条 工事監督職員は、工事の施工が設計書及び仕様書に適合しないと認めたときは、請負人に対し改造を請求し、完全な工事を実施させなければならない。
(立会い)
第15条 工事監督職員は、工事に使用する材料のうち調合を要するもの又は水中若しくは地下に埋没する工事その他完成後外面から明視することができないものについては、その調合又はその施工に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立ち会うことができないときは、その都度見本検査、写真撮影その他適宜の方法を指示し、その結果により確認しておかなければならない。
(破壊検査)
第16条 工事監督職員は、請負人が立ち会い、又は検査を請求しないで、前条に規定する工事等を施工したときは、破壊その他適宜の方法により遅滞なくその適否を検査しなければならない。ただし、重要なものについては、町長の指示を受けなければならない。
(設計書及び仕様書と工事現場の不一致)
第17条 工事監督職員は、次に掲げる事項を発見したとき、又は請負人から通知を受けたときは、その措置について請負人に指示を与えなければならない。
(1) 設計書と工事現場の状況が一致しないとき。
(2) 設計書又は仕様書に誤り又は脱漏があるとき。
(3) 地盤その他外面から明視できない箇所等において予期しなかった状態を発見したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設計書及び仕様書に明示されていないものがあるとき。
(工事の変更、中止等)
第18条 工事監督職員は、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたときは、速やかにその概要について取りまとめ、意見を付して町長に報告しなければならない。
(緊急措置)
第19条 工事監督職員は、災害の防止その他緊急に請負人に対して臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、遅滞なくその措置をとらせなければならない。この場合において、その結果が重要と認められるものについては、町長に報告しなければならない。
2 工事監督職員は、請負人から臨機の措置に関して意見を求められたときは軽微なものについては請負人に指示を与え、重要と認めるものについては町長の意見を聴き、請負人にその指示を与えなければならない。
(現場代理人等の交替)
第20条 工事監督職員は、現場代理人、主任技術者その他の使用人又は労務者が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認め、交替を求めようとするときは、町長にその旨を報告しなければならない。
(工事の延期等)
第21条 工事監督職員は、請負人から工事の完成期限の延期の願い出があったときは、遅滞なくその内容を調査し、意見を付して町長に提出しなければならない。
(工事の未着手等)
第22条 工事監督職員は、請負人が正当な理由がなく工事に着手しないときその他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、速やかにその理由を調査して町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。