○黒潮町立大型共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町立大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第167号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、黒潮町立大型共同作業場(以下「作業場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の期限)
第4条 作業場の利用期限は、許可の日から5年以内とする。ただし、作業場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)の申出により期限を更新することができる。
(利用許可条件及び利用者の責務)
第5条 利用者は、条例第1条に規定する目的を達成するため町長から示される次の利用許可条件を遵守して効果的な事業の運営に当たらなければならない。この場合において、町長は、利用許可条件に改正の必要が生じた場合は、速やかにこれを改正しなければならない。
(1) 利用者は、作業場の利用を廃止しようとするときは、3箇月前にその理由を文書により町長に協議し、事業の円滑な閉鎖に努めること。
(2) 利用者は、就業規則、賃金規則等については労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)及び関係法規を遵守しなければならないこと。
(3) 利用者は、経営の状況等について、毎事業年度終了後速やかに町長に報告しなければならないこと。ただし、町長が必要と認めた場合には、定期又は臨時に報告しなければならない。
(4) 利用者は、町長がこの事業の行政目的達成のため必要と認めた場合には、町長の認める機関による企業診断を受けなければならないこと。
(5) 利用者は、就労者の就労意欲を促進するため、福利厚生、レクレーション事業の充実を図ること。
(6) 利用者は、町が就労者に対し実施する人権教育啓発研修等に協力すること。
(1) 施設及び設備の利用について万全の措置を講じ、その保全に努めなかった場合
(2) 施設及び設備を目的外に使用した場合
(3) 作業場の利用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合
(4) 許可を得ないで、施設の改造及び模様替えをした場合
(損害賠償及び負担)
第7条 町長は、利用を許可した作業場の施設及び設備の利用について、次に掲げる経費は、利用者に損害賠償し、又は負担をさせなければならない。
(1) 利用者が故意又は過失により施設及び設備に損傷を与えた場合の損害賠償
(2) 施設の運営に必要な経費
(就労者の推薦)
第10条 町長は、町民館の生活相談事業により、安定した就労の場に恵まれず生活の自立が困難で、しかも勤労意欲が盛んな者を作業場の就労者として関係者に推薦することができるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。