○黒潮町立墓地設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町立墓地設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第144号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、特に必要と認める場合には、前項の許可証に許可に係る条件を付すことができる。
3 条例第4条第2項ただし書に規定する「特に町長が特別な事由があると認めるとき」とは、許可証の交付後10年以内に条例第3条第2項の資格を有する者か又は募集時には同一世帯であるが、おおむね1年以内に別世帯になる者に限る。
3 条例第7条に規定する「特別の事由があると認める場合」とは、当該地の前所有者及び生活保護費受給者世帯の者とし、減額又は免除の額は2分の1を限度とする。
3 条例第8条ただし書に規定する「特別の事由があると認めるとき」とは、永代使用料のみで業務委託手数料には適用しないこととし、更に、許可証交付後一度も工作物を設置しなかった更地に限り適用する。
4 前項の規定により還付する額は、許可日から5年未満は全額、5年以上10年未満は2分の1とし、10年以上については還付しない。
2 墓地に設置することができる工作物の高さの制限は、墓床高から2メートル以内とする。
(1) 前使用者に交付された許可証
(2) 承継の事由を証する書類(戸籍の証明等)
(3) 承継者の住民票の写し
(住所等の変更)
第8条 使用者又は代理人が本籍、住所若しくは氏名を変更(訂正を含む。)したとき又は代理人を変更したときは、速やかに黒潮町立墓地使用者住所等変更届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 許可証
(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し又は戸籍の証明等)
(1) 代理人の承諾書
(2) 代理人の住民票の写し
(埋蔵等の届出)
第10条 使用者が、墓地に遺骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、黒潮町立墓地埋蔵(埋葬)・改葬届(様式第11号)に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付された火葬許可証又は改葬許可証を添えて、町長に提出しなければならない。
(墓籍等の備付け)
第12条 町長は、墓地の使用状況を明らかにするため、黒潮町立墓地墓籍簿(様式第13号)を備えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第166号)
この規則は、告示の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。