○黒潮町衛生センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第142号
(設置)
第1条 町で発生する、し尿及び浄化槽汚泥を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
黒潮町衛生センター
黒潮町灘898番地
(管理運営)
第3条 黒潮町衛生センターの管理運営は、町長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第142号
(平成18年3月20日施行)