○黒潮町立児童館設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第125号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、黒潮町立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒潮町立大方児童館 | 黒潮町入野873番地2から3 |
黒潮町立佐賀児童館 | 黒潮町佐賀2995番地40 |
(事業)
第3条 児童館は、設置目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 児童の健全な保育及び健康の増進に関すること。
(2) 児童の学習指導に関すること。
(3) 図書学習に関すること。
(4) 子ども会、保護者会等の地域組織活動の育成に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事業に関すること。
(児童館の使用及び使用料)
第4条 児童館は、児童館の事業のために使用する場合を除くほか、児童館の設置の目的又は児童館の運営方針に違反しないものに限り、これを使用することができる。
2 児童館の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第5条 町長は、児童館の管理運営上、使用させることが不適当と認める者に対しては、その使用を拒み、又は制限することができる。
(運営委員会)
第6条 児童館の適正な運営を図るため黒潮町立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者)
第7条 町長は、児童館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第8条 児童館の指定管理の指定手続等については、黒潮町公の施設に係る指定管理の指定の手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、児童館の開館時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に町民の利用に供しなければならない。
2 前項の児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとし、休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 国民の祝日が月曜日に当たるときは、その翌日
(4) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)(第2号の休日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長との協議により、開館時間以外の時間及び休館日に開館することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲その他必要な事項)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童館を一般の利用に供すること。
(2) 児童館の維持管理及び修繕(原形を変える修繕及び模様替えを除く。)に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立児童館設置条例(平成5年大方町条例第4号)又は佐賀町児童館設置及び管理に関する条例(平成16年佐賀町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月18日条例第30号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。