○黒潮町心身障がい児(者)福祉手当の支給に関する条例
平成18年3月20日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、知的障がい児(者)、身体障がい児(者)、精神障がい児(者)又はその保護者に対して心身障がい児(者)福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、心身障がい児(者)の自立及び社会参加の支援等を図ることを目的とする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した療育手帳の障害の程度(総合判定)がA、A1又はA2の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の身体障害者等級表による等級が1級又は2級の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の者
2 この条例において「保護者」とは、心身障がい児(者)の親権を行う者、後見人その他の者で心身障がい児(者)を現に監護するものをいう。
(申請及び決定)
第3条 この条例に定める手当の支給対象となる者は、手当の支給年の7月1日において次に掲げる者に引き続き1年以上該当する心身障がい児(者)とする。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条又は第30条の規定による、介護給付費、訓練等給付費、特別介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(3) 町から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者
(4) 町から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第26項に規定する福祉ホームに入居している者
(5) 町が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により、町が行う国民健康保険の被保険者である者
(7) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、町から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められるもの
(8) 町から老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づき養護老人ホーム等への入所等の措置がとられている者
(9) 町から他の市町村の区域内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設等に入所している者
(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により、町が行う介護保険の被保険者である者
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査を行い、決定するものとする。
4 町長は、心身障がい児(者)が第2項の規定にうおる申請をすることができない場合又は心身障がい児(者)に保護者がない場合は職権をもって手当の支給を決定することができる。
5 受給権者は、申請内容に変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 受給権者が保護者でなくなったとき又は心身障がい児(者)が死亡したとき。
(2) 他の市町村から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による介護給付費等の支給を受けている者
(3) 他の市町村から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者
(4) 他の市町村から本町の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第26項に規定する福祉ホームに入居している者
(5) 他の市町村が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(7) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から町へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められるもの
(8) 他の市町村から町の区域内に設置されている老人福祉法第11条第1項の規定に基づき養護老人ホーム等への入所等の措置がとられている者
(9) 他の市町村から町の区域内に設置されている児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設等に入所している者
(10) 介護保険法第13条の規定により、他の市町村が行う介護保険の被保険者である者
(11) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認めた者。
(手当の使途)
第5条 受給権者は、支給を受けた手当を、その監護する心身障がい児(者)の自立及び社会参加を支援するために使用しなければならない。
(手当の額)
第6条 手当は、年単位で支給するものとし、その額は心身障がい児(者)1人につき年額1万円とする。
(手当の支給期間)
第7条 手当の支給は、その受給資格を取得した年から受給権を消滅した年までとする。
(手当の支給)
第8条 手当の支給は、毎年7月1日において、第3条第1項に該当する心身障がい児(者)を対象として、当該年の7月末日までに申請のあったものについて行うものとする。ただし、やむを得ない事由により期日までに申請がされなかった場合は、この限りでない。
2 手当の支給日は毎年8月10日とし、1箇年分を支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、支給月日を変更することができる。
(手当支給の停止)
第9条 町長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部の支給を停止することができる。
(1) 心身障がい児(者)の監護を著しく怠っているとき。
(手当の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不当な手段により手当の支給を受けた者に対して、既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡等禁止)
第11条 手当を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(届出の義務)
第12条 受給権者は、町長に対して町長が定める書類を届けなければならない。
(調査)
第13条 町長は、必要と認めた場合は、受給権者又は手当を受けようとする保護者に対し、受給資格の有無及び手当の支給決定のために必要な書類の提出を命じ、又は当該職員にこれらの事項について受給権者又は手当を受けようとする保護者に質問させることができる。
(受診及び判定等)
第14条 町長は、必要と認めた場合は受給権者又は手当を受けようとする保護者に対して、その心身障がい児(者)につき町長の指定する医師の診断書又は第2条第1項第1号に規定する知的障害者更生相談所の判定を受けることも命ずることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第209号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日条例第26号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。