○黒潮町立保育所設置条例
平成18年3月20日
条例第111号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、乳児及び幼児を保護し、健全な育成を図るため、黒潮町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒潮町立伊田保育所 | 黒潮町伊田808番地 |
黒潮町立浜松保育所 | 黒潮町入野891番地 |
黒潮町立南部保育所 | 黒潮町田野浦164番地2 |
黒潮町立大方くじら保育所 | 黒潮町上川口1068番地1 |
黒潮町立佐賀保育所 | 黒潮町伊与喜699番地1 |
黒潮町立横浜保育所 | 黒潮町佐賀3537番地1 |
黒潮町立大方中央保育所 | 黒潮町入野5695番地 |
(入所の資格)
第3条 保育所に入所することができる者は、法第24条第1項、第5項及び第6項の規定により、町長が入所措置を必要と認める乳児及び幼児とする。
(使用料)
第4条 保育所の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定により、規則で定める額とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、保育所の使用料を減額し、若しくは免除し、又は保育所の使用料の徴収を猶予することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立保育所設置条例(昭和48年大方町条例第10号)又は佐賀町立保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和50年佐賀町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月19日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第14号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。