○黒潮町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第5号
第1条 黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会の行政重点目標の設定に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件10万円以上の教育財産の取得及び処分に関すること。
(4) 教科用図書の採択に関すること。
(5) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
(6) 学校その他の教育施設の長期にわたる目的外使用に関すること。
(7) 所掌の予算及び条例その他町議会の議決を経るべきことに関すること。
(8) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第40条の規定による公民館の事業又は行為の停止に関すること。
(9) 教育委員会附属機関の委員の任命等に関すること。
(10) 削除
(11) 教材の承認に関すること。
(12) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(13) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(14) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(15) 黒潮町通学校区(区域)外通学許可基準に関する取扱要綱(平成23年黒潮町教育委員会告示第2号)の別表中事由が特別な事情の場合の決定に関すること。
(16) その他重要又は異例と認められる事項
第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務であっても、特に重要と認められるときは、教育委員会の議決を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。