○黒潮町教育委員会事務局処務規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 黒潮町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における組織、事務処理その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 事務局に、教育次長(以下「次長」という。)、係に係長を置く。
2 次長は、事務職員のうちから黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が命ずる。
3 次長は、上司の命を受けて事務局職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。
4 次長は、係の事務分担表を作成し、教育長に提出しなければならない。事務分担を変更したときもまた同様とする。
5 係長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係の分掌事務)
第3条 係は、黒潮町教育委員会事務局組織規則(平成18年黒潮町教育委員会規則第4号)によって定められた分掌区分による。
(事務処理の原則)
第4条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
(決裁)
第5条 全て事務は、別に定めるところにより決裁を経て処理しなければならない。
(収受)
第6条 事務局に到達した文書、金券、物品等は、総務担当者において収受し、次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、これを開封し、文書の余白に受付印を押し、文書件名簿に所要事項を記載し、その文書に番号を付し、教育長に提出する。ただし、軽易な文書については、文書件名簿への記載を省略することができる。
(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで受付印を押し、宛名本人に直接交付する。
(3) 電報は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入しなければならない。
(4) 収受する文書物件について重要又は異例に属するものと認められるものについては、教育長の指示を受ける。
(文書処理)
第7条 次長は、教育長から文書の配布を受けたときは遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを係員に配布しなければならない。
2 重要な事件又は異例のものの処理及び期限内にこれを処理することができないときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(起案)
第8条 新しい事件、重要と認められる事件の起案については、教育長の決裁を受けて処理し、軽易な事案については次長において処理することができる。
(合議)
第9条 他の係の主管事務に関係あるものは、その関係ある係に合議しなければならない。
2 合議の結果については、前条の規定によって処理する。合議の整わないときは、教育長の裁断を受けるものとする。
(発送)
第10条 発送文書は、特定のものを除き総務担当者に回付しなければならない。
2 総務担当者は、回付を受けた文書を郵便受払簿に所要事項を記入し、早急に発送する。この場合において、書留、配達証明、内容証明、速達その他証拠のあるものは、それを保存しなければならない。
3 郵便によらず托送により送達する文書は、各係において最も確実な方法によって送達する。
4 機密に属する文書にあっては、記号の次に「秘」の字を加えなければならない。
5 番号は、年度により更新する。
(記名及び押印)
第11条 公文の記名は、教育委員会名又は教育長名を用い、その記名に従い当該公印を押さなければならない。ただし、公告式に定めるものは、この限りでない。
(完結文書の取扱い)
第12条 完結文書は、取扱者において文書区分に従い編さん保存しなければならない。
(出勤簿)
第13条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 出勤簿は、総務担当者において管理する。
3 登庁時限に遅れた者は、登庁時直ちに遅参理由を教育長に報告しなければならない。
(勤務態度)
第14条 執務中は、言語容儀を正しく体面を失するような挙動を謹み、応接は努めて、丁重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。
(時間外勤務)
第15条 執務時間外に執務するときは、教育長の承認を受けなければならない。
(執務中の外出)
第16条 執務時間中、外出し、又は退出しようとする者は、上司にその旨届け出なければならない。
(欠勤の届出)
第17条 疾病その他事故により出勤することができない者は、事前にその理由を具して届け出なければならない。
2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。
(休暇の願出)
第18条 休暇を受けようとする者は、前日までに理由、休暇期間及び休暇地を具して願い出なければならない。
(官公庁へ出頭の届出)
第19条 裁判所その他官公庁の召喚により出頭するものは、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。
(履歴書の提出)
第20条 新任者は、着任の日から7日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員が転籍、転居、改氏名その他身分の異動があったときは、当該異動の日から7日以内にその旨を届け出なければならない。
(届出)
第21条 この訓令による届出は、教育長に届け出るものとする。
(文書の開示)
第22条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくして、これを庁外者に開示し、又は謄写させてはならない。
(不在となる場合の処置)
第23条 出張、休暇又は欠勤等のため不在となる場合は、あらかじめ未決の所管事務について支障を来すことのないよう上司の指揮を受けておかなければならない。
(事務引継)
第24条 職員が転任、休職、退職の場合は、速やかにその後任者に事務を引き継がなければならない。ただし、後任者が未定であるとき、又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継ぐことができる。引継完了の前任者及び後任者は、同時にその結果を教育長に報告しなければならない。
(被害の届出)
第25条 盗難その他被害の発生したときは、直ちにその状況を教育長に届け出なければならない。
(出張中の事故)
第26条 職員の出張中日程又は用務地の変更その他事故、天災等により執務することができない場合は、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(出張中の復命)
第27条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。
(緊急登庁及び非常警備)
第28条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。