○黒潮町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成18年黒潮町条例第59号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
○黒潮町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成18年黒潮町条例第59号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 規則第48号
(平成18年3月20日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 規則第48号 |