○黒潮町宿日直勤務に関する規則
平成18年3月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 宿日直勤務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 任命権者は、この規則の実施に当たっては、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第3条 任命権者は、公務のため必要がある場合には、職員に正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務を命ずることができる。
(宿日直勤務を命ずる際の注意)
第4条 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。