○黒潮町職員勧奨退職実施要綱
平成18年3月20日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化と人事の刷新を図ることを目的とする。
(対象職員の範囲)
第2条 退職勧奨対象職員は、年齢50歳以上60歳未満でかつ20年以上勤続した者であって、その者の非違によることなく後進に道を譲るため退職する場合等、町長が適当と認めたものとする。
(勧奨の方法及び時期)
第3条 退職の勧奨は、町長が必要と認めたとき、文書又は口頭により行うものとする。
(退職の申出)
第4条 職員の退職の申出は、退職願書(別記様式)により総務課長を経て町長に行う。
2 退職願書の提出期限は、7月末とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(退職発令の時期)
第5条 前条の規定により退職の申出があった職員の退職発令の時期は、3月31日とする。ただし、町長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(退職手当支給率)
第6条 この訓令の適用を受けて退職する者に支給される退職手当の支給率については、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)第5条の3に定める支給率が適用されるよう所要の措置をするものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、勧奨退職の条件その他特に必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第162号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。