自分で耕作できないので農地を貸したい、または、農地を借りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
2016年03月14日 15時30分 公開
農地の貸借や売買については、農地法の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法により農地の利用権を設定・移転する方法があります。農業経営基盤強化促進法による方法は、手続きが簡単で、安心して農地の貸借ができるため、農地の有効利用に役立っています。
【農業経営基盤強化促進法による農地の貸借】
・農地法の許可が不要です。
◇貸したい方のメリット
・貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく確実に返してもらえます。
・利用権の再設定により継続して貸すことができます。
◇借りた方のメリット
・契約期間は安心して利用でき、また、合意が整えば契約を更新することができます。
利用権設定用紙(2枚1組)は農業委員会事務局にあります。下記の内容を記載し、農業委員会事務局へ提出してください。
【記載内容】
・貸付人・借受人の記名、捺印、住所、生年月日、電話番号
・賃貸借(お金又は現物で支払う)又は使用貸借(無償)
・農地の大字、字、地番、地目、面積、作物名、貸付期間、借賃、支払方法等
【利用権設定手続き】
毎月20日に受付を締め切り、翌月の7日前後に開催される農業委員会で審議します。
承認後、公告をした後、当事者に利用権設定のコピーを送付しますので、設定期間中は大切に保管してください。(原本は農業委員会で保管します。)
なお、利用権の期間満了の時期が近づいたら、農業委員会から賃貸借の当事者に再設定の有無の確認通知を送付します。期間が満了となる度に更新の手続きをしていきます。
なお、期間中に解約をする場合は一方的は解約はできません。その場合は「合意解約書」の提出が必要です。「合意解約書」は農業委員会事務局にありますので相談ください。
お問い合わせ
農業委員会 電話:0880-43-1888