各課情報/海洋森林課

手続き・届出

森林伐採の届出

2022年4月11日 13時14分 更新     2019年1月31日 13時14分 公開

森林(保安林または保安施設地区を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条8などの規定により、あらかじめ町に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活にはなくてはならない貴重な財産です。
このため森林法では、無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われることが無いよう、届出をしなければならないことになっています。


※クリックするとPDFが開きます。

 

伐採および伐採後の造林の届出書(Word)
  記載例(PDF)

・伐採する場所の位置図(縮尺1・50,000程度)
・伐採する場所の区域図(縮尺1・5,000程度)
・伐採する森林の面積がわかる書類
・森林所有権がわかる書類(登記事項証明書など)

 

伐採に係る森林の状況報告書(Word)
  記載例(PDF)

 

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word)
  記載例(PDF)


 

届け出先・お問い合わせ

黒潮町役場 海洋森林課 林業振興係
〒789-1795 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092-1
電話:0880-55-3115
FAX:0880-55-3850

 

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  • 黒潮町 本庁

    〒789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地
    電話番号:0880-43-2111(代表)

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