医療保険
第三者行為(交通事故等)による被害の届出【国民健康保険】【後期高齢者医療】
2023年5月11日 9時29分 更新 2018年3月30日 10時00分 公開
第三者行為とは
交通事故やけんかなど、本人以外の第三者(家族含む)の行為によってけがをした際、その原因が第三者にある場合は、保険証を使わず、第三者が治療費を支払うことが原則です。
しかし、国民健康保険や後期高齢者医療では、被保険者の医療を受ける権利を保障するため、届出をすることで、保険証を使うことができます。保険証を使った場合、病院の窓口で支払った額以外は、国民健康保険や後期高齢者医療広域連合が治療費を立て替え払いしていることになりますので、後でけがの原因となった第三者へ(過失割合に応じて)治療費を請求します。
詳細は「高知県国民健康保険団体連合会」および「高知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。
【注意!】
・すでに第三者(加害者)から治療費を受け取っている場合には、国民健康保険は使うことはできません。
・第三者行為の場合には、「子ども医療費助成受給者証」、「ひとり親家庭医療費助成受給者証」、「重度心身障害者医療費助成受給者証」はお使いいただけませんのでご注意ください。
・自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには「給付事由が自損行為による場合の届書兼同意書(国民健康保険用・後期高齢者医療用)」が必要です。
・介護保険の被保険者も、第三者行為(交通事故等)により保険証を使って治療を受けた場合は、届出義務があります。
▶【届出に必要なもの】
・ 加入している医療保険(国民健康保険 または 後期高齢者医療)の被保険者証(保険証)
・ 印かん
・ 交通事故証明書
※届出などについては、国保係(☎ 0880-43-2800)までご相談ください。
※届出様式は、本庁(住民課 国保係)および 佐賀支所(地域住民課 総合窓口第2係)にご用意していますが、添付書類として交通事故証明書が必要です。
人身事故証明書入手不能理由書(両面印刷で使用)(国民健康保険用・後期高齢者医療用 )
第三者行為による傷病届(国民健康保険用・後期高齢者医療用 )
※届出様式は以下のホームページからもダウンロードできます。
国民健康保険用:高知県国民健康保険団体連合会 「求償事務に係る各種様式のダウンロード」
後期高齢者医療用:高知県後期高齢者医療広域連合「第三者求償様式一式」
▶【医療費は加害者負担が原則】
第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り加害者が全額負担することが原則です。
被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
▶【示談をする前にご相談を】
第三者(加害者)との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険または後期高齢者医療広域連合が医療機関に支払った医療費を第三者(加害者)に請求できなくなることがあります。
その場合は、被害者へ請求する事になりますのでご注意ください。
示談は、自己治療の終了または症状の固定したあとに行う必要があります。示談の前には必ずご連絡・ご相談ください。
※示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
▶【交通事故以外の傷病】
・暴力行為を受けた
・他人の飼い犬に噛まれた
・スキー中に衝突された
・外食で食中毒にかかった
・店舗エレベーターの故障が原因の事故にあった など
▶【次の場合は国民健康保険が使えません】
・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
お問い合わせ
本庁 住民課 国保係 電話:0880-43-2800