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介護保険

平成30年度介護報酬改定等に伴う体制等に関する届出について

2018年4月5日 9時07分 更新     2018年3月28日 9時42分 公開

(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)

平成30年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、新たな届出様式により提出をお願いします。
場合によっては、既存の届出項目であっても届出が必要なものもあるので、ご注意ください。

 

【提出期限】全てのサービスについて平成30年4月16日(月)に延長しました。

 

【提出書類一覧】

 

◆地域密着型通所介護

【申請様式】

体制等に関する届出届

体制等状況一覧表(H30年4月~変更)

ADL維持等加算に係る届出書 ※算定事業所のみ

※地域密着型通所介護に新たに創設された「ADL維持等加算」については、事前の「申出あり」の事業所に関して判定を行い、「適」の場合に翌年度算定可とするものですが、平成30年度については、「ADL維持等加算に係る届出書」の提出をもって、要件を満たす場合に算定可となります。

 

◆(介護予防)小規模多機能型居宅介護

【申請様式】

体制等に関する届出届

体制等状況一覧表(H30年4月~変更)

 

◆(介護予防)認知症対応型共同生活介護

【申請様式】

体制等に関する届出届

体制等状況一覧表(H30年4月~変更)

※「医療連携体制加算」については、既存届出内容が「対応可」で、新たな届出がない場合は「加算Ⅰ」とみなします。「加算Ⅱ」または「加算Ⅲ」の算定を行う場合は届出が必要です。

※「身体拘束廃止取組の有無」については、新たな届け出がない場合は「減算型」とみなします。
 「基準型」の算定を行う場合は届出が必要です。

 

◆その他注意事項

・認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護については、生活機能向上連携加算の届出は不要です。
・介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業)の訪問型サービス・通所型サービスの単価については、平成30年10月の改正を予定しています。4月の報酬改定に伴う届出はありません。

 

書類提出・お問い合わせ先

黒潮町役場 本庁 健康福祉課 介護保険係
電話 0880-43-2116

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